(趣旨)
第1条 この規定は、徳島県美術家協会(以下「協会」という。)以外の団体が自主的、自発的活動として行う教育、文化及び美術等の各種行事に対して、協会が後援又は共催若しくは推奨(以下「後援等」という。)をする場合の承認事務の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規定においての後援とは、協会以外の団体が計画した行事に、協会が当該行事の奨励及び助長をすることをいう。
(基本的な留意事項)
第3条 協会が美術展等を承認する場合は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 「後援等を承認する」ということは「協会の名義使用を認める」ということであり、それだけに他に及ぼす影響等を十分考慮し、過誤のないようにすること。
(2) 安易に後援等を承認すると、一般市民の誤解を招き協会の信用をそこなうこととなるので、慎重に取り扱うこと。
(行事の主催者)
第4条 協会が後援等を承認する場合の主催者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 教育、文化など協会の7部門に関係した機関及び団体。
(2) 国又は地方公共団体及びそれらの機関。
(3) 教育、文化機関及び美術研究団体。
(4) 公益法人(宗教法人を除く。)及びこれに準ずる公共的団体。
(5) その他、協会が特に認めたもの。
(承認の基準)
第5条 協会が後援等を承認する場合の行事内容は、「教育、文化及び美術等の普及向上に寄与するもので、公益性のあるもの。」でなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは後援等の承認をしないものとする。
(1) 政治的、宗教的中立性を侵すおそれのあるもの。
(2) 特定の流派等で、協会の後援に適さないもの。
(3) 営利又は売名(個人、団体を問わない。)の意図をもって企画されているもの。
(4) 行事の企画、運営等が適切でないと認められるもの。
(5) その他、協会が後援等をすることを不適当と認めるもの。
(後援等の申請)
第6条 行事の主催者は、協会に後援等の承認を得ようとするときは、徳島県美術家協会後援名義使用承認申請書(様式第1号)を原則として30日前までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、行事計画及び行事内容の記載を必要とする。また、その内容によっては、協会が必要書類の提出を求めることがある。
(承認決定の通知)
第7条 協会は、後援等を承認決定したときは、徳島県美術家協会後援名義使用承認通知書(様式第2号)により申請者(主催者)に通知するものとする。
(後援等の取消し)
第8条 協会は、後援等を承認決定した後において、当該行事が次の各号の一に該当したときは、後援等を取り消すものとする。
(1) この規定の第5条の規定に接触することとなったとき。
(2) 後援等申請書が虚偽の申請であったとき。
(3) 承認決定の条件に違反し、協会の指示に従わなかったとき。
附則
1 この規定は、平成24年6月9日から施行する。